-VISA- |
ハワイでは、90日以内の滞在であれば、必要書類と往復航空券を用意すると渡米できますが、90日を超える場合はビザが必要になります。
長期滞在をするにあたっては、ハワイで何をするのかを、ビザ申請で目的を明確にしましょう。
[ 1)働けるビザ] [ 2)学生・その他ビザ ] [3)移民ビザ ]
1)労働可能なビザ(一時渡航用)
B-1ビザ (Business Visitors)
商用を目的とする一時的渡航者用のビザ
在留期間は6ヵ月、さらに6ヵ月の延長が可能。ただし、仕事に対する報酬は、日本サイドで支払わなければならず、旅費等の渡米費用、またアメリカ滞在中の一切の経費も日本サイドで用意しなければならない。
市場調査、買い付け、国際会議、新規事業の準備などが、このビザに該当する。E-1、E-2ビザ (Treaty Traders and Investors)
企業駐在員、投資家用のビザ
「E」のビザは、「条約関連ビザ」(Treaty Visa)と呼ばれる。
E-1ビザは、日米間の貿易に関連している企業の重役や、上級管理者、技術専門職が対象となる。
E-2ビザは、アメリカに対して投資している企業の監督、またはこれから投資をしようとする企業 ・個人のために発給される。
有効期間は5年だが、初回は1年間の有効期間で発給される。更新は1回につき2年で、何回でも可能。H-1Bビザ (Specialty Occupations)
特殊技能者用のビザ
このビザは、最低でも4年制大学を卒業して学士号を有することが条件で、職業であれば、公認会計士、コンピュータプログラマー、技師、財務アナリスト、科学者、建築士、弁護士などが該当する。
期間は3年。更新は最長3年。H-2、H-3ビザ (Temporary Workers and Trainees)
短期労働者、および労務研修者用のビザ
H-2には、「H-2A」と「H-2B」がある。
H-2Aは、短期労働者・季節労働者として農作業に従事する者、H-2Bは、アメリカ国内で競技に参加したり、公演したりする国際的に著名でない者、または工芸やその他特殊な技能を有する者が対象である。板前や寿司職人がこれに該当する。
期間は最長で2年。L-1ビザ (Intercompany Transferees)
同一企業内、または関連企業間の転勤者用のビザ
日本企業の社員が、アメリカ企業に転勤したり、出向したりする場合のビザ。期間は3年で、2年ずつの更新で最長7年。
Oビザ (Aliens of Extraordinary Abillity)
特殊才能所持者用のビザ
アーティスト。各種専門分野での公演活動、競技活動などのために一時渡米するものがこれに該当する。
Pビザ (Performing Artists and Athletes)
芸術家、芸能人、およびスポーツ選手用のビザ
Qビザ (Cultural Exchange Visitors)
学術交流目的で入国する場合のビザRビザ (Religious Workers)
宗教活動従事者用のビザ
2.学生ビザ・その他のビザ(Nonimmigrant Visa)
F-1ビザ
移民帰化局の認定を受けた教育機関で学ぶために渡米する者用のビザ
必要書類は、現地入学許可書、留学中の学費、生活費の資力があることを証明する資料など。
Mビザ
英語学校を除く写真、デザインなどの各種学校で学ぶために渡米する留学生用のビザ
必要書類は、F-1ビザとほぼ同じ。
Iビザ
報道関係者用のビザ
別名「ジャーナリストビザ」と呼ばれる。新聞、雑誌、テレビなどの各種報道機関の記者やカメラマンなどの特派員が対象。期間は、通常5年。
3)移民ビザ Immigrant Visa
いわゆるグリーンカード と呼ばれるもので、アメリカへの永住を希望する人のためのビザです。
正式名称は、外国人登録証(Alien Registration Card)と言います。
アメリカの移民帰化局(INS)では、年間70万人を限度として移民を受け入れていますが、その取得に至るまでは、 費用と時間を要します。現在、就労移民ビザは申請後、書類審査に約1年、弁護士費用が最低$6000ほどかかります。
移民ビザの取得は、特に技術も経験も浅い若年層にとっては、かなりの困難です。
グリーンカードを取得すると、当然納税の義務が生じてきます。
市民権は5年後に申請することができ、その後アメリカ国籍となります。
1.呼び寄せ移民ビザ
このビザは、近親家族の移民ビザのことで、アメリカ市民との結婚による配偶者、アメリカ市民の未成年の子供(21歳未満)、アメリカ市民の親などが対象となります。優先順位は以下の通りです。
[第一優先]
アメリカ市民の子ども(21歳以上の未婚者)が対象で、移民枠の20%、14万人。
[第二優先]
グリーンカードを持つ者の配偶者、未成年の子どもが対象。移民枠の26%、18万2000人。
[第三優先]
アメリカ市民の子ども(既婚者、年齢制限なし。)
[第四優先]
21歳以上のアメリカ市民の兄弟、または姉妹(その配偶者と子ども)。
2.就労移民ビザ
就労移民ビザは、職業別基準による移民ビザのことで、以下の基準で発給しています。
[優先労働者]
・科学者、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野において、国際的に認められた外国人。
・特定の学問において3年以上の教職または研究の経験がある秀でた教授、研究者で、国際的に優秀であると認められている者。
・多国籍企業の幹部役員、管理職員。
[学位を有する専門家または特殊技能を持つ外国人] (2種)
[専門家、熟練技術者、その他の労働者] (3種)
専門職(会計、建築、エンジニア等)に携わっている外国人、2年以上の研修または経験を要する仕事に携わっている技術者、または専門的訓練を要さない仕事を含むその他の労働者。
[特殊な移民](1万人)
聖職者、外国伝道団などの宗教関係に携わる者。
[投資家]
$100万(50万)以上の投資による新規企業の設立と、10以上のアメリカ人を雇用する投資家に対して、無制限で永住権を発給します。
ハワイ州の場合この限りではなく、投資金額は一部地域において緩和されてます。
3.抽選方式の移民ビザ、DV ロタリープログラム [資格](1万人)
高校を卒業しているかまたは同程度の教育を受けていること。あるいは、過去5年間に少なくとも2年の訓練、経験を必要とする仕事に2年以上従事した経験を持っていなければなりません。
DVロタリープログラムとは、「移民多様化ビザ抽選」プログラムのことで、移民国家であるアメリカ国民の出身国の構成比を多様化させる目的があります。
年間5万5000件の移民ビザが、アメリカへの移民が少ない国の市民へ発給されております。
抽選方法は、コンピュータによるランダム抽出で、日本では、1992年から1995年に約13万人が応募し、6800人がグリーンカードを取得しています。
その当選確率は低く、たとえば5万人の応募に対して、確率は0.772%となっております。
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